早見表 · 日本の一般的な学校年度

学年・年齢

年齢から学年、生年月日から現在の学年・入学卒業年月を確認。年度と学年から、同学年の生まれ年も調べられます。

公式資料に基づく参考試算4月2日〜翌年4月1日生まれを同学年として計算

年齢からすぐ確認

14歳は中学何年生?

14歳の学年目安:中学校2年生・中学校3年生

表は各学年で迎える一般的な年齢です。4月1日の学年切替前後や早生まれは、生年月日で確認してください。高校は通常の3年制への進学を仮定します。

生年月日で現在の学年を確認する

生年月日と年度から学年を調べる

日本の標準的な進級の目安です。実際の在籍や卒業を証明しません。

生年月日を入力すると、対象年度・同学年の生年月日の範囲・入学時期を確認できます。

中3は何歳?中学生の年齢

中学校1年生(中1)
12〜13歳
中学校2年生(中2)
13〜14歳
中学校3年生(中3)
14〜15歳

通常の進級の場合の目安です。年度中の誕生日に年齢が変わります。

小学校〜高校の年齢早見表
各学年の年度中の年齢の目安
学年年齢
小学校1年生6〜7歳
小学校2年生7〜8歳
小学校3年生8〜9歳
小学校4年生9〜10歳
小学校5年生10〜11歳
小学校6年生11〜12歳
中学校1年生12〜13歳
中学校2年生13〜14歳
中学校3年生14〜15歳
高校1年生15〜16歳
高校2年生16〜17歳
高校3年生17〜18歳
学年から生まれ年を調べる(中3は何年生まれ?)

年度と学年を選ぶと、同じ学年になる生年月日の範囲を確認できます。年度は4月から翌年3月までです。

学校年度を1900〜2100の整数で入力してください。

この年度の全学年を一覧・印刷する

学校年度を1900〜2100の整数で入力すると一覧を表示できます。

学校年度を入力する

4月1日・4月2日生まれの違い

2019-04-01生まれ:2026年度は 小学校2年生にあたります(標準的な進級の場合) / 2026年4月〜2027年3月 / 同学年の生年月日:2018年4月2日〜2019年4月1日 / 小学校入学:2025年4月

2019-04-02生まれ:2026年度は 小学校1年生にあたります(標準的な進級の場合) / 2026年4月〜2027年3月 / 同学年の生年月日:2019年4月2日〜2020年4月1日 / 小学校入学:2026年4月

2019-04-02生まれ:小学校2年生(2027年度)。文部科学省の就学年齢に基づく標準推算です。

履歴書用の年月を確認
この先の準備

関連する作業を続ける

条件別の計算・次の作業

計算後の確認

入学・卒業年度を確認する

年齢だけの早見表では学年に幅があります。生年月日で計算した後、入学・卒業年月を確認できます。

用意するもの

  • 調べたい方の生年月日

確認する時期

現在の学年確認や、入学・卒業の準備に使えます。

最終確認先

実際の在籍学年や入学手続きは、学校・教育委員会に確認してください。

4月1日・4月2日の生まれで学年が変わります。留年・海外学校など個別の経歴は学校資料で照合します。

計算の対象範囲

この計算で分かること

日本時間の確認日と生年月日から、小学校〜高校の学年・入学卒業年月の目安を表示します。

4月1日生まれの学年扱いを含む一般的な日本の学校年度を基準にします。

含まれない条件:留年・飛び級・海外学校・個別の進学状況。高校は通常の3年制を仮定します。

よくある質問

よくある質問

中3は何年生まれですか?

対象の学校年度によって変わります。このページの「学年から生まれ年を調べる」で年度と中学校3年生を選ぶと、4月2日から翌年4月1日までの生年月日の範囲を確認できます。今年度・来年度の切替にも対応します。

14歳は中学何年生ですか?

一般的には中学2年生か3年生です。誕生日と確認する日で異なるため、年齢だけでは一つに決まりません。4月1日の学年切替前後も含め、生年月日を入力して現在の学年目安を確認してください。

4月1日生まれはどの学年ですか?

日本の学年は4月2日生まれから翌年4月1日生まれで構成されるため、4月1日生まれは4月2日以降生まれより一つ上の学年になります。入学時期や受験資格は、学校・自治体の案内で最終確認してください。

満年齢と数え年は同じですか?

同じではありません。このページは生年月日を基に現在の満年齢と学校年度の目安を確認するためのものです。法要や伝統行事で使う数え年、提出書類が指定する年齢の基準日は別に確認してください。

海外の学校制度にも使えますか?

使えません。日本の4月始まりの学校年度を前提にしています。海外校、インターナショナルスクール、編入や留年がある場合は、在籍校の学年区分と募集要項の年齢基準を優先してください。