用意するもの
- 2026年分の源泉徴収票の支払金額
- 2026年中に払った社会保険料の合計
- 住民税の所得控除資料、または2027年度の税額通知書
金額を試算するツール · 東京都・単身の給与所得者
2026年の給与と所得控除から、2027年度の住民税を概算。通知書の年額を使った月割り予算にも切り替えられます。
01 / 年収から先に準備 → 02 / 通知書で差し替え
年収概算と通知書の月割りは役割が違います。今は予算を作り、通知書が届いたら確定した年税額へ切り替えます。
翌年度の年額と月の積立目安を表示します。年収概算では、給与収入と給与所得を混同しないよう途中の数字も分けます。
東京都の個人住民税は前年所得に応じる所得割と定額の均等割があり、森林環境税も併せて課税されます。給与所得者は原則6月から翌年5月に特別徴収されます。
公式情報確認:2026-09-04
年収からの結果は翌年の資金を先に確保するための概算です。勤務先または自治体から通知書が届いたら、年税額を通知書モードへ入れ直してください。
2026年中は積立予算として使い、2027年5〜6月の通知後に実額へ更新します。給与所得者は原則6月から翌年5月に特別徴収されます。
1月1日時点の住所地の区市町村、勤務先の給与担当。
計算の対象範囲
2026年の給与収入を給与所得へ換算し、基礎控除、入力した社会保険料・その他の住民税所得控除を差し引き、東京都の所得割10%と均等割・森林環境税の標準額を分けて概算します。通知書の年税額を使う予算モードもあります。
年収概算は調整控除・税額控除前です。確定税額や給与からの月別控除額ではありません。
含まれない条件:扶養・配偶者・障害者等の人的控除、非課税判定の家族加算、調整控除、住宅ローン・寄附金等の税額控除、給与以外の所得、東京都外の独自超過課税は年収概算に含みません。実際の月別徴収額は通知書を優先してください。
原則として前年の所得を基に翌年度に課税されます。2026年の給与を入力した概算は2027年度分で、給与所得者は通常2027年6月から翌年5月に給与から差し引かれます。
違います。給与収入から給与所得控除を引き、さらに基礎控除、社会保険料控除などを引いた課税所得に、東京都では原則10%を掛けます。
年収概算では、東京都の標準的な均等割4,000円と森林環境税1,000円を分けて加えます。非課税条件や自治体独自の税率に当たる場合は実際の通知書を優先してください。
特別徴収は6月から翌年5月ですが、端数の配分などで6月と7月以降が同額とは限りません。このページの月額は積立用の平均で、実際の月別額は通知書を確認してください。
年収概算には含めません。寄附金税額控除、住宅ローン控除、調整控除などで実額は下がることがあるため、通知書モードまたは自治体の計算で確認してください。