金額を試算するツール · 日本の居住者・通常の総合課税

副業の税金・手取り準備

副業で今残る現金と、所得税の精算・翌年の住民税に備えて分けておく金額を、給与副業と業務収入に分けて確認します。

公式ルール・条件付き2026年分・追加税額の準備モデル入力は端末内で処理

01 / 今ある現金 → 02 / 税金を残す → 03 / 申告を確認

副業の振込額を、全部『使えるお金』にしない

給与副業と業務収入では所得の作り方が違います。今残る現金と、所得税の精算・翌年住民税に備える金額を分けます。

本業と副業を分けて入力

業務委託でも実態により所得区分は変わります。このページは区分を判定しません。
本業の源泉徴収票にある支払金額の年間見込み。
組合費など、手元の現金から引く既知の金額。所得控除や社会保険料はここへ入れません。
給与明細・源泉徴収票・支払明細の年合計。引かれていなければ0円。
2社で加入要件を満たす場合は報酬を合算して保険料を決めるため、先に両勤務先へ確認します。
源泉徴収票などの控除額で幅を絞る(任意)
社会保険料、生命保険料、扶養等の所得控除の年合計。基礎控除は自動計算します。
住民税と所得税では控除額が異なる場合があります。不明なら空欄のまま幅を確認します。
簡易比較の対象を確認
  • 2026年を通じて日本の居住者で、本業給与は2,000万円以下。
  • 副業は通常の総合課税で、赤字・損益通算・海外所得・分離課税はない。
  • 所得区分、経費、扶養、税額控除、消費税・個人事業税は別に確認する。

入力はこのブラウザ内で計算。金額・日付は送信しません。

結果の読み方まで、ここで確認

入金・必要経費・源泉徴収を整理し、申告と翌年の住民税まで残す金額を幅で表示します。

「引かれた税」と「最終税額」は別

2社目給与は原則として従たる給与となり、年末調整できない案内があります。複数給与は合計して給与所得を計算し、副業先でも社会保険の加入要件を満たす場合は2社の報酬を合算します。

公式情報確認:2026-09-04

計算後の確認

振込額を全部使わず、申告と翌年6月を先に準備

副業先で引かれた源泉所得税は最終税額ではありません。源泉徴収票・支払調書等を集め、所得区分と必要経費を確認してから申告で精算します。

用意するもの

  • 本業と副業の源泉徴収票、または副業の売上記録
  • 副業に直接必要だった経費の領収書・記録
  • 源泉徴収済み税額、所得控除の資料、社会保険の加入条件

確認する時期

入金の都度準備額を分け、年末に年間合計を確認。確定申告期間と、翌年6月以降の住民税に備えます。

最終確認先

税務署・税理士、住所地の区市町村、両勤務先・年金事務所。

計算の対象範囲

この計算で分かること

本業給与だけの場合と、副業を加えた場合の2026年分所得税・復興特別所得税を比較し、翌年度住民税の所得割等の増加幅と源泉徴収済み額から、追加で確保する金額の目安を表示します。

手取り確定額ではなく、今ある現金と、申告・翌年住民税まで残す準備額を分けるための目安です。

含まれない条件:所得区分の判定、青色申告特別控除、赤字・損益通算、分離課税、海外所得、消費税、個人事業税、扶養判定、税額控除は対象外です。副業先でも社会保険に加入する場合は金額を表示しません。

よくある質問

よくある質問

副業が20万円以下なら税金も申告も不要ですか?

一律には言えません。年末調整済み給与など一定条件の下で所得税の確定申告が不要になる例はありますが、2社目給与は収入金額、給与以外は所得金額で見ます。住民税の申告や別の申告理由も確認が必要です。

2社目の給与にも給与所得控除を別に使えますか?

別々には使いません。同じ年の複数の給与は支払金額を合計して給与所得を計算します。このページも本業と副業の給与を合算して差額を出します。

副業先で所得税が引かれていれば精算不要ですか?

従たる給与は原則として年末調整できず、確定申告で精算する案内があります。引かれた源泉所得税は準備額から差し引きますが、還付・追徴を確定するものではありません。

副業の売上をそのまま所得として入力しますか?

業務の雑所得・事業所得の試算では、収入から直接必要な経費を引いた金額を所得として扱います。ただし所得区分や経費の可否はこのページでは判定しません。

副業先でも社会保険に入る場合は?

各事業所で加入要件を満たすと、2社の報酬を合算して標準報酬月額と保険料を決め、各社へ按分します。このページはその金額を推測せず、年金事務所と両勤務先への確認を案内します。