用意するもの
- 本業と副業の源泉徴収票、または副業の売上記録
- 副業に直接必要だった経費の領収書・記録
- 源泉徴収済み税額、所得控除の資料、社会保険の加入条件
金額を試算するツール · 日本の居住者・通常の総合課税
副業で今残る現金と、所得税の精算・翌年の住民税に備えて分けておく金額を、給与副業と業務収入に分けて確認します。
01 / 今ある現金 → 02 / 税金を残す → 03 / 申告を確認
給与副業と業務収入では所得の作り方が違います。今残る現金と、所得税の精算・翌年住民税に備える金額を分けます。
入金・必要経費・源泉徴収を整理し、申告と翌年の住民税まで残す金額を幅で表示します。
2社目給与は原則として従たる給与となり、年末調整できない案内があります。複数給与は合計して給与所得を計算し、副業先でも社会保険の加入要件を満たす場合は2社の報酬を合算します。
公式情報確認:2026-09-04
副業先で引かれた源泉所得税は最終税額ではありません。源泉徴収票・支払調書等を集め、所得区分と必要経費を確認してから申告で精算します。
入金の都度準備額を分け、年末に年間合計を確認。確定申告期間と、翌年6月以降の住民税に備えます。
税務署・税理士、住所地の区市町村、両勤務先・年金事務所。
計算の対象範囲
本業給与だけの場合と、副業を加えた場合の2026年分所得税・復興特別所得税を比較し、翌年度住民税の所得割等の増加幅と源泉徴収済み額から、追加で確保する金額の目安を表示します。
手取り確定額ではなく、今ある現金と、申告・翌年住民税まで残す準備額を分けるための目安です。
含まれない条件:所得区分の判定、青色申告特別控除、赤字・損益通算、分離課税、海外所得、消費税、個人事業税、扶養判定、税額控除は対象外です。副業先でも社会保険に加入する場合は金額を表示しません。
一律には言えません。年末調整済み給与など一定条件の下で所得税の確定申告が不要になる例はありますが、2社目給与は収入金額、給与以外は所得金額で見ます。住民税の申告や別の申告理由も確認が必要です。
別々には使いません。同じ年の複数の給与は支払金額を合計して給与所得を計算します。このページも本業と副業の給与を合算して差額を出します。
従たる給与は原則として年末調整できず、確定申告で精算する案内があります。引かれた源泉所得税は準備額から差し引きますが、還付・追徴を確定するものではありません。
業務の雑所得・事業所得の試算では、収入から直接必要な経費を引いた金額を所得として扱います。ただし所得区分や経費の可否はこのページでは判定しません。
各事業所で加入要件を満たすと、2社の報酬を合算して標準報酬月額と保険料を決め、各社へ按分します。このページはその金額を推測せず、年金事務所と両勤務先への確認を案内します。