用意するもの
- 傷病手当金支給申請書
- 医師の意見欄に必要な情報
- 給与支払いの状況が分かる明細
判断を整理するツール · 協会けんぽの案内を基礎にした全国の目安
待期・標準報酬月額・給与調整を分け、休業中の傷病手当金と手続き時期を確認するプランナーです。
公式ルール・条件付き
病気・けがで休業し給与が十分支払われない場合について、待期、支給対象日数、1日額、給与との概算調整、通算1年6か月の残り日数を表示します。
含まれない条件:労災、医師の労務不能証明、退職後給付、実際の報酬調整と支給歴の最終判定は含みません。
支給開始前12か月の平均標準報酬月額を基礎に、公式の2段階の端数処理、待期3日、給与調整、通算1年6か月の残日数を反映する概算です。
連続3日間の待期後、休業が続くときに勤務先の案内で手続きします。
加入している健康保険の保険者と勤務先に確認します。
公式根拠:協会けんぽの傷病手当金案内にある平均標準報酬月額、待期、端数処理、給与調整と通算期間を使います。
主な入力:平均標準報酬月額、継続加入月数、休業開始日・終了日、待期の状況と休業中の賃金、初回支給対象日・過去の支給日数(該当時)
確認済みの例:加入12か月未満は本人の加入期間平均と保険者全体平均の低い方を使い、待期未完了なら入力期間から3日を差し引きます。
連続3日間の待期と、休業中の給与有無を分けて確認します。
計算の対象範囲
病気・けがで休業し給与が十分支払われない場合について、待期、支給対象日数、1日額、給与との概算調整、通算1年6か月の残り日数を表示します。
月給×2/3ではなく、標準報酬月額・待期・給与調整を分けて確認します。
含まれない条件:労災、医師の労務不能証明、退職後給付、実際の報酬調整と支給歴の最終判定は含みません。
休業日に対する報酬が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されることがあります。給与の性質や支給日を保険者・勤務先に確認してください。
支給開始日前12か月の期間が不足する場合は、継続した各月の標準報酬月額平均と全被保険者平均の低い方を使う取扱いがあります。結果は条件付きの目安です。
退職前から継続して受給条件を満たしている場合など、退職後給付の条件があります。退職日までに何日休んだか、給与支払いの有無、健康保険の被保険者期間を保険者へ確認してください。