金額を試算するツール · 日本

有給休暇の金額計算|時給・月給・平均賃金

有給1日分と取得日数分の賃金を計算。通常賃金、平均賃金の60%最低保障、標準報酬月額の方式を、就業規則に合わせて確認できます。

入力条件による確認・予算2026-10-01入力は端末内で処理

有給1日分の賃金を確認

就業規則の方式を選んでください。税・保険料を引く前の金額です。半日の金額は1日分の半額とする参考計算です。

円
時間
7時間45分は7.75時間と入力します。
日

入力はこのブラウザ内で計算。金額・日付は送信しません。

条件を入力して確認

計算後に内訳と次の確認事項を表示します。

この先の準備

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計算後の確認

賃金規程と対象期間を照合

通常賃金・平均賃金・標準報酬方式は、会社が定めた方法で計算します。平均賃金の対象期間・除外賃金を給与担当に確認してください。

用意するもの

  • 就業規則・賃金規程
  • 対象期間の賃金台帳・勤怠記録

確認する時期

休暇の取得前と給与明細が届いたとき。

最終確認先

勤務先の給与担当・労働基準監督署。

付与ごとの期限と、休む日の予定を確認します。

残日数・取得予定を整理する

計算の対象範囲

この計算で分かること

通常賃金(時給・日給・月給)、平均賃金、標準報酬月額方式による全日・半日の参考額

税・社会保険料を引く前の賃金です。

含まれない条件:実際の支給方式は就業規則で決まります。休業等の除外期間・賃金の分類、時間単位有給、複合した通常賃金、控除後の手取りは判定しません。

よくある質問

よくある質問

有給は必ず6割の金額ですか?

いいえ。60%は平均賃金方式で日給・時間給等の最低保障を計算するための割合です。通常賃金方式の時給×所定時間とは別です。会社が定めた方式を確認してください。

月給にこの金額が追加されますか?

通常、休暇日の賃金相当額を確認する計算であり、月給にそのまま上乗せする金額ではありません。

一番高い方式を選べますか?

その都度自由に選ぶものではありません。就業規則等の定めを使い、標準報酬月額方式には労使協定も必要です。